師岡こども学習会 会則

 (名称)

第1条 本会は、師岡こども学習会と称する。

(所在地)

第2条 本会の活動の拠点は、師岡町会館におく。

(目的)

第3条 本会は、子どもの学習の機会と学習の支援者との交流を通して、子どもが安心して過ごすことのできる居場所を作り、健全な成長・発達に寄与するとともに、地域の活性化に貢献することを目的とする。

(事業内容)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。

(1)子どもの学習支援

(2)子ども・ボランティア等の交流

(3)広報・広報活動

(4)その他、目的の達成に必要な活動

 (会員)

 第5条 本会の会員は、次の者とする。

(1)運営会員

  運営会員は、師岡地区の有志とする。

(2)また、会員はこの会の目的に賛同し、学習支援の活動を行う者、小学校1年生から6年生までの児童で、この会の活動に参加する者とする。

(入会)

第6条 会員として入会する者は、入会申込書を代表に提出し、運営会員の承認を得るものとする。

    なお、児童については、保護者の同意、署名を必要とする。

(退会)

第7条 会員は、退会届を代表に提出し、任意に退会することができる。

    また、児童は小学校卒業と同時に退会するものとする。

(役員)

第8条 本会に次の役員をおく。

(1)代表   1名

(2)副代表  若干名

(3)会計   若干名

役員は、運営会員の中から、会員の互選により選出する。

役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。 

(財源)

第9条 本会の経費は、区社協助成金、地区社協助成金、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。

(職務)

第10条 代表は、本会の業務を統括する。

副代表は、代表を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職

務を代行する。

会計は、財産の状況を把握し、適切な処理を行う。

(運営会議)

11条 代表は、年に2回程度運営会議を招集する。運営会議は、運営会員とボランティアで構成し、活動の課題や企画について話し合う場とする。なお、運営会議は議事録を作成する。

 また、活動終了後には当日の参加者によるミーティングを行うものとする。

 (役員会)

第12条 役員会は役員をもって構成する。

役員会は、運営会議の議決した事項の執行に関する事項及びその他運営会議の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

(事業報告書及び決算)

第13条 代表は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書、収支計算書を

作成し、運営会議の承認を得て、師岡地区社会福祉協議会の理事会に報告する

ものとする。

(事業年度)

第14条 本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌3月31日までとする。 

(事務局)

 第15条 本会の事務を処理するため、事務局をおく。

 (委任)

 第16条 この会則に定めない事項は、代表が別に定める。

 (変更)

 第17条 この会則は、運営会議において出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。

 附則

 この会則は、平成29年4月1日から施行する。